役員報酬を役員借入金で相殺する場合、定期同額給与として扱われるのかについて
現在会社を設立し3ヶ月を経過するタイミングで、役員報酬の支払いをしようとしております。ただ、会社の資金を減らしたくないこともあり、自分で会社に役員報酬分の金額を貸し付け「役員借入金」として処理したのち、役員報酬を支払うことを検討しているのですが、この場合、役員報酬の支払いは「定期同額給与」として認められるのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
定期同額は、支給額の規定で、その支払い方法についての規定はありませんので、大丈夫だと思います。役員借入金で支払ったということになりますので、源泉所得税は毎月必ず預かり、納付してください。
- 回答日:2022/03/20
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はい。このケースでは「定期同額給与」として認められると思います。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/08/08
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る役員報酬を役員借入金と相殺する場合でも、適切な決議を行い、毎月同額を計上していれば「定期同額給与」として認められる可能性があります。ただし、書類上の整備や実態が重要であり、税務上のリスクを避けるため専門家に確認を推奨します。
- 回答日:2025/02/25
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