役員報酬を役員借入金で相殺する場合、定期同額給与として扱われるのかについて
現在会社を設立し3ヶ月を経過するタイミングで、役員報酬の支払いをしようとしております。ただ、会社の資金を減らしたくないこともあり、自分で会社に役員報酬分の金額を貸し付け「役員借入金」として処理したのち、役員報酬を支払うことを検討しているのですが、この場合、役員報酬の支払いは「定期同額給与」として認められるのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
現在会社を設立し3ヶ月を経過するタイミングで、役員報酬の支払いをしようとしております。ただ、会社の資金を減らしたくないこともあり、自分で会社に役員報酬分の金額を貸し付け「役員借入金」として処理したのち、役員報酬を支払うことを検討しているのですが、この場合、役員報酬の支払いは「定期同額給与」として認められるのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。