役員報酬を役員借入金で相殺する場合、定期同額給与として扱われるのかについて
現在会社を設立し3ヶ月を経過するタイミングで、役員報酬の支払いをしようとしております。ただ、会社の資金を減らしたくないこともあり、自分で会社に役員報酬分の金額を貸し付け「役員借入金」として処理したのち、役員報酬を支払うことを検討しているのですが、この場合、役員報酬の支払いは「定期同額給与」として認められるのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
定期同額は、支給額の規定で、その支払い方法についての規定はありませんので、大丈夫だと思います。役員借入金で支払ったということになりますので、源泉所得税は毎月必ず預かり、納付してください。
- 回答日:2022/03/20
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