ネットショップでの電子取引の領収書の保存について
個人事業主です。
経費の帳簿が初心者で何もわからず色々と調べてはいるのですが電子取引の領収書の保存の仕方が分からずじまいでして、、
Amazonの電子領収書やPayPayでの支払い照明のページをスマホのスクリーンショットで魚拓を取り、スマホのフォルダに経費と名前を付けて保存しているのですが、この保存方法でも大丈夫なのでしょうか?
スマホのスクリーンショットでも問題ありません。
ただ、注意点としては、スクリーンショットに情報(日付、店名、金額)を全て含まれていることですね。
あと、Amazonの領収書のようにWEBで発行できるものは、それをPDF化しておいた方がいいでしょう(それが原本で、スクショは複製なので)。
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東京みなと会計事務所
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- 回答日:2022/03/31
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お忙しい中ありがとうございます。
税務調査が入った場合、職員さんにそのフォルダのスクリーンショット等を見せれば問題ありませんか?それと続けて申し訳ありません。電子帳簿保存法の事も最近調べているのですが、義務化になるのが2年後と知り、電子取引の領収書等は電子で保存すると見たのですが、義務化になった場合、電子取引関係の領収書にはタイムスタンプ等条件があるようなのですが、それは質問と同じように電子の明細や領収書をスクリーンショットで取りフォルダに保存では有効にはなりませんか?
投稿日:2022/03/31
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税務調査の際は、そのスクリーンショットで問題ありません。ただし、先に回答したAmazonのように、マイページから原本をダウンロードできるものは、それを求められると思います。
「電子の明細や領収書をスクリーンショットで取りフォルダに保存では有効にはなりませんか?」につきましては、要件にある通り「訂正や削除の防止に関する事務処理規程を定めて、その運用ルールに従う」ことを満たせば、フォルダ保存でも有効です。
- 回答日:2022/04/01
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