サンプル品の購入に対する仕訳について
フリーランスのデザイナーです。
「SUZURI」というオリジナルアイテムを作れるサイトでグッズ販売をしています。
SNSでグッズをPRするために、実際に商品購入をしようと思っているのですが、
この場合は「見本品費」として費用計上して大丈夫なのでしょうか?
ご教示の程、お願い申し上げます。
回答させていただきます。
費用として計上することは可能です。PR用の商品となりますので「広告宣伝費」や「販売促進費」が妥当な科目かと思いますが、勘定科目については会社ごとのルールに沿って処理を行えば問題ございませんので、御社では「見本品費」で処理をするというかたちでもよろしいかと存じます。
また、その見本で購入した品を「見本としての用途が済んだ後にプライベートで利用する」ということであれば、経費計上は難しくなるものとお考え下さい。
- 回答日:2022/04/08
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ご回答ありがとうございます。「広告宣伝費」よりも「見本品費」と計上した方が私はわかりやすいと思いましたので、その内容で計上しようと思います。計上のルールを決めることがまず大事ですよね。ご丁寧にありがとうございました!
投稿日:2022/04/08
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はじめまして。
購入される商品は、ご自身でデザインされた商品であると理解しました。その場合、SNSでグッズをPRする目的であれば経費計上して問題ないかと思います。
なお事業所得、不動産所得および雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額とされています。
(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
簡単にいうと、「事業に必要な費用」ということです。
ご記載の状況ですと、あくまで事業に必要な経費とお見受けできますので、消耗品費、広告宣伝費等の勘定科目で見本品として計上して問題ないと思います。
- 回答日:2022/04/04
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ご返答ありがとうございます。
私自身でデザインした商品のことで間違いありません。
説明不足、申し訳ありませんでした。
「広告宣伝費」として計上しようと思います。
大変助かりました!ありがとうございました。投稿日:2022/04/04
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追加で回答させていただきます。
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>SNS用で使用する撮影の他、クライアントとの打ち合わせの時やイベント参加事に使用したりしようと思っています。プライベート(お出かけ・旅行)でも、宣伝目的のため意図的に着用する場合もあるかもしれませんが、これはあまりよくないことでしょうか?
┗この程度出したら『プライベートで一時期的に使う』こととなるのでは?と思いました。『1回限りではなく継続したアピール(広告宣伝)』になると考えました。
┗また「SUZURI」を拝見したところ10,000円未満のちょっとした小物が多いという印象です。
この程度でしたら『極端な経費計上』と判断されにくいと考えました。
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質問していただいた方の意図は無いと思いますが、
他の方がこちらの内容を拝見して《極端な節税》をされることを防ぐために、内容確認の質問をさせていただきました。
仮にご気分を害されましたら、謝罪させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/04/04
- この回答が役にたった:2
ご返答していただき大変感謝しております。
フリーランスとしてまだ日が浅いため、仕訳関係の内容は勉強になります!極端な経費計上にならないように注意していきたいと思います。細かくご対応していただきありがとうございました。投稿日:2022/04/04
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いただいた内容をもとに、回答させていただきます。
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【ほぼほぼ経費計上可能】かと考えます。
◎経費計上可能な理由
┗グッズ販売の販促用見本として購入されている。
⇒お仕事のためであり、プライベートのためではない。
◎念のため確認です
┗販促用の見本として少しだけ使ってその後プライベートで利用する可能性は高いですか?
⇒『ちょっとだけお仕事用に』使う場合は、お仕事用というよりプライベート用と考えられるため、経費計上は難しいと考えます。
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上記回答で、イメージ付きましたか?
ご確認、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/04/04
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
SNS用で使用する撮影の他、クライアントとの打ち合わせの時やイベント参加事に使用したりしようと思っています。プライベート(お出かけ・旅行)でも、宣伝目的のため意図的に着用する場合もあるかもしれませんが、これはあまりよくないことでしょうか?投稿日:2022/04/04
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