誤った法人売上を個人事業に計上する方法について
合同会社と個人事業主を運営している者です。
この度、個人事業主で本来あげるはずの売上を、法人口座に上げてしまいました。
この場合、法人口座出金⇒個人口座入金に振り替えてよいでしょうか?
また、その場合の仕訳はどのようになりますか?
よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
個人事業の売上なのであれば、個人の売上として法人及び個人事業の仕訳をいずれも修正し、本来のあるべき結果となる様に仕訳し、該当する資金を口座振替することで良いです。
当初の判断と処理はさておき、適切な会計処理への修正ですので、妥当な処理をしていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/04/10
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
仕訳を教えて頂きたかったのですが、
対処法は分かりましたので自分で調べようと思います。投稿日:2022/04/10
- この回答が役にたった
うみもと会計事務所
回答させて頂きます。
法人の立場からは誤って振込まれてきた資金になりますので、入金してきた方へ払い戻すことになる為、本来の入金先に送金することになります。
結果、記載の口座振替となります。
また、仕訳ですが、誤って口座に入金された際に預金/預り金で処理し、出金時に預り金/預金の仕訳となります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/04/10
- この回答が役にたった:1
ご回答ありがとうございます。
すみません、少し内容が違いましたので補足させてください。合同会社の業績が悪いため、
定款に記載の無い業種(SES)を法人契約し法人口座に売上を上げてしまいました。
しかし本来SESの売上は個人事業主(事業内容:SES(準委任))に上げるものになります。
振り込み側の間違えではなく、こちらの収益発生の考え方に問題がありました。
この場合はいかがでしょうか?支払い側は間違いありませんので、入金してきた方へ払い戻すことはできません。
よろしくお願いいたします。投稿日:2022/04/10
- この回答が役にたった