1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 体験イベントや公演の収入について

体験イベントや公演の収入について

    体験イベントの体験料や公演料はどういった収益になりますか。非営利でスポーツ振興をしている団体です。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    現金/ xx事業収入
    または、
    現金/ 雑収入
    ではないでしょうか。

    • 回答日:2022/05/06
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    イベントや公演は、法人税法2条13項で規定する収益事業のうち法人税法施行令5条の興行業に該当すると思われます。
    したがって、収益事業として法人税の課税の対象になります。

    • 回答日:2022/05/05
    • この回答が役にたった:1
    • ありがとうございます。現金で収入を得たとき、どういった仕訳になりますか?

      投稿日:2022/05/06

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    体験イベントの体験料や公演料は、団体の活動資金としての「事業収益」または「受取会費・参加費」に該当します。非営利団体であっても、継続的な営利活動とみなされる場合は課税対象となることがあります。

    • 回答日:2025/02/26
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee