体験イベントや公演の収入について
体験イベントの体験料や公演料はどういった収益になりますか。非営利でスポーツ振興をしている団体です。
イベントや公演は、法人税法2条13項で規定する収益事業のうち法人税法施行令5条の興行業に該当すると思われます。
したがって、収益事業として法人税の課税の対象になります。
- 回答日:2022/05/05
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ありがとうございます。現金で収入を得たとき、どういった仕訳になりますか?
投稿日:2022/05/06
体験イベントの体験料や公演料は、団体の活動資金としての「事業収益」または「受取会費・参加費」に該当します。非営利団体であっても、継続的な営利活動とみなされる場合は課税対象となることがあります。
- 回答日:2025/02/26
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