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アルバイト代について

    法人での経理について、離れて暮らす息子2人とその友達に1〜2ヶ月の間、現場の仕事を手伝ってもらいました。
    金額は、20万、15万、15万を現金で渡したのですが、雑給として計上していいのでしょうか?
    受領書と領収書はどちらを貰えばいいのでしょう?

    千代田創業支援パートナーズ

    千代田創業支援パートナーズ

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 134093), その他

    回答させていただきます。

    雑給として計上を行って頂いて問題ございません。
    領収書ではなく受領書にサインやハンコを押して頂いて下さい。

    注意点がございます。
    アルバイトでも8.8万円以上は源泉所得税の徴収義務が発生致します。

    20万円や15万円から源泉所得税を差し引いた金額に受領書を作成して頂ければと思います。

    年末調整時に1~12月の年収が103万円以下でしたら源泉税を還付して頂くような流れとなります。別の会社でもアルバイトをされている場合は合算となりメインのアルバイト先で年末調整を行う必要があります。

    こちらをご参考下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2514.htm

    • 回答日:2022/05/10
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