売掛金と税区分について
個人事業主です。
売掛金として入力した項目で、
決済の期日を迎えたので振り込まれたのを確認した後決済登録ボタンを押しました。
この場合、税区分の項目が売掛金としての項目ということもあり「対象外」のままですが、
振り込み確認され実際に売掛金が売上として口座に入った場合は
再度その新規項目を作り、
収入で売上高を入力し、税区分を「課税売上10%」の表示がされた項目にする必要がありますか?
しかし、合計収入では金額が反映されている為、売掛金でのお金が実際に口座に入金された場合はその日付と決済登録ボタンを押せば税区分に関してはとくに触れなくても良いという事でしょうか?
ややこしい箇所の為有識者の方のお知恵をお借りしたくご質問させていただきました。
何卒よろしくお願いいたします。
こんにちは、田中あゆみがご回答致します。
------------------------------
売掛金は消費税の課税対象外です。
売上高は消費税課税売上10%(不課税・非課税・軽減8%でないと仮定しています)です。
登録をどのようにされているのか文章からはわかりかねますが
各取引の「仕訳プレビュー」で売掛金と売上高について税区分が適正に処理されているか一度確認されてみても良いのではないでしょうか。
- 回答日:2022/05/09
- この回答が役にたった:12
仕訳プレビューで反映を確認し、正しく反映されるよう入力を変更したら解決いたしました。早速のご回答ありがとうございました。
感謝いたします。投稿日:2022/05/09
- この回答が役にたった