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コインパーキング利用証明書について

こんにちは、私飲食店を経営してる者ですが、1つ質問がございます。
お食事された方への駐車場代を負担したいと思いますが、車を停めた証明を頂いてそれと引き換えに100円差し上げようと思うのですが、コインパーキングの利用証明書でその100円を経費で計上出来ますでしょうか。
すみませんがよろしくお願いいたします。

【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
問題ないと思われます。
ただ、世の中の多くの会社は、現金給付ではなく、例えば、そのコインパーキングで使える駐車券を購入して、100円相当の駐車券を差し上げるなど現物補助していると思われます。
これは、消費税の仕入税額控除や現金を触らせるリスクを減らすことを意識して、トラブルが無いようにそうしていると思われます。
ただ、質問者様の近隣のコインパーキングが駐車券の発券を行なっていないなど、それが難しいということであれば、
「コインパーキングの利用証明書をご提示のお客様に駐車場代補助として飲食代のうち100円キャッシュバック」ということで、レジに掲示して、売上値引として経理処理するのが次善かなと思います。
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【税務、会計、決算、税務顧問】
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  • 回答日:2022/05/14
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