消費税課税事業者について
今期、コロナ関連給付金をいただいたので売上が1000万を超えます。ただ、過去三期が赤字なので今期の経費で法人税はかからないです。
お尋ねしたいのは、
1,000万超えたら、普通、翌々年度から消費税課税事業者になりますが、その場合、今後の納税などに何か支障が出てきますか。
消費税は課税売上の対象ではないので、給付金で売上が1000万を超えたとしても、今後、消費税関連の税金には関係してこない、と認識していますが、違ってますか❓
【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
こんにちは
ご推察の通り
コロナ関連の給付金ある事業復活支援金、月次支援金、時短協力金などは消費税が不課税であるため、これら給付金が含まれた状態で1000万円を超えたとしても、その課税期間の課税売上は1000万円以下であるため、消費税の納税義務判定の「基準期間の納税義務判定」ご指摘の通りになります。
- 回答日:2022/05/29
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