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貸方金額の税区分「対象外」について

お世話になります。
非営利性を徹底した一般社団法人です。
消費税は免税です。
地代・家賃を支払ったところ、貸方税区分が「対象外」となるのですが問題ないでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

千代田創業支援パートナーズ

千代田創業支援パートナーズ

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 134093), その他

回答させていただきます。
貸方の消費税は「対象外」で問題ないと思われます。
借方 地代家賃 ○○○○円/貸方 現預金 ○○○○円
となるかと思われます、そうなると借方の地代家賃には消費税が発生致しますが、貸方の現預金には消費税は発生しません。
こちらもご参考下さい。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/communication_costs/

また、非営利性を徹底されているということですので、将来消費税の納税を行う可能性は低いものとお見受けします。
将来、消費税の納税を行う可能性がある場合には、免税事業者の期間についても各取引の消費税区分を正しく設定することで将来の消費税の納税額をfreee上で試算することができます。
しかし、将来消費税納税を行う可能性がほぼないのであれば消費税区分について正確に区分する必要性はあまりないかと存じます

  • 回答日:2022/06/08
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貸方の税区分、対象外で問題無いと考えます。
念のため、確認させてください。
ー----
【確認内容】
 貸方の勘定科目は、現金・預金などの地代家賃を『支払った手段』ではないでしょうか?
 もしそうでしたら、経費などの勘定目では無いため『対象外』で大丈夫です。
ー----
上記内容で、お分かりにならない箇所はございますか?

  • 回答日:2022/06/05
  • この回答が役にたった:2
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