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取引先から売上見合いを現物支給された場合の会計処理

取引先A社がB社の商品を10万円(食品のため軽減税率8%)で仕入れ、弊社に商品10万円相当を無償提供してくれました。
この取引についてA社から10万円分の請求書ないし領収書を発行するよう求められています。(但し書きは「業務委託費」や「スポンサー料」などを指定されています。)
B社が発行した10万円分の請求書のコピーをもらっていますが、請求先は弊社ではなくA社です。

どのような会計処理を行えば良いのでしょうか。

御社が取引先A社から売上見合いを現物支給された場合の御社の仕訳は
「資産(商品)×××/売上高×××」
となります。
現金の代わりに商品を受け取ったと考えるためです。
従って受け取った商品の時価である10万円が本来現金で受領する場合の債権金額と乖離しているときは、その差額は法人税法上、御社にとって受増益や寄付金と考えられますので注意が必要です。

ちなみに消費税法においては、御社が課税売上として計上しなければいけない金額は取引先A社に対する元々の売上金額に相当する額で、現物支給された商品の金額ではないのでこちらも留意が必要です。

例えば、本来の売上が8万円に対し10万円相当の商品を支給された場合、差額2万円は無償贈与されたと考えますので8万円が課税売上となります。

参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/14
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