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協同組合の会計処理(消費税について)

協同組合で経理をしています。
今回組合会館の修繕代150万支出しました。これを各組合員に均等に負担してもらう場合、受ける負担金は課税対象になりますか?

また組合所有の緑地帯の管理(消毒、剪定)街灯の電気代の支出合計が毎年100万かかるので、これも面積按分し、各組合員負担を計算し、12ケ月で分割し管理費負担金として徴収しています。これについても課税対象になりますでしょうか?

>今回組合会館の修繕代150万支出しました。これを各組合員に均等に負担してもらう場合、受ける負担金は課税対象になりますか?
 →共同施設に係る特別負担金については、建設費等を組合員に負担させる場合でもその対価性があるかどうかの判定が困難であることから、組合が不課税として処理をして、かつ、組合員も課税仕入れに該当しないとして経理しているときは課税対象としないで処理が可能かと思います。
こちらの質疑応答もご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/25.htm

>また組合所有の緑地帯の管理(消毒、剪定)街灯の電気代の支出合計が毎年100万かかるので、これも面積按分し、各組合員負担を計算し、12ケ月で分割し管理費負担金として徴収しています。これについても課税対象になりますでしょうか?
 →こちらも上記同様に各々の組合員等に対する対価性がないものであれば、賦課金に該当すると思いますので組合側、組合員側それぞれが消費税の課税対象外として経理していれば消費税は課されないことになると思います。
こちらは消費税法基本通達5-5-3をご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/05.htm

よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/06/15
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