取引先の経費をプライベート資金で立て替えた場合の仕訳
はじめたばかりの個人事業主です。
取引先から車(リース契約)、ガソリン代、駐車場代、携帯通信費、ETC代、任意保険料を支給していただけるのですが、月ごとにかかった分を請求して月末に支払ってもらえます。
まだ事業をはじめたばかりで、これらの費用をプライベート資金から立て替えているのですが、事業口座に取引先から入金が確認できた場合、どういった仕訳をしたらよいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
取引先には領収書等を渡して精算するのであれば、事業主借で処理しますが、渡さずにかかった金額を請求するのであれば売上になります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/06/16
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取引先から車(リース契約)、ガソリン代、駐車場代、携帯通信費、ETC代、任意保険料を支給していただけるのですが、月ごとにかかった分を請求して月末に支払ってもらえます。
▶︎領収書を渡して実費精算する費用の立替の性質が強ければ、立て替えたタイミングで領収書をスマホアプリで撮影して、費用科目(リース料など)で登録せずに、立替金(取引先、品目も登録すると月末での集計金額も把握できます)で登録します。
事業口座に取引先から入金が確認できた場合、どういった仕訳をしたらよいのでしょうか。
▶︎上記で登録した立替金と内訳と、領収書(原本)を取引先に提出して、振り込まれたタイミングで立替分については立替金の消し込みをすると良いです。
はじめたばかりの個人事業主です。
▶︎ちなみに課税売上が1000万円超になった場合、消費税の課税事業者になります。
売上で処理する方法の場合、課税売上金額に含まれることで、課税事業者になるタイミングが早くなるかもしれません。
- 回答日:2022/06/17
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