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臨時に人を雇う場合の計上方法を教えていただきたいです

今年からフリーランスをしております。
臨時的にSNS運用や広告の代行を個人の方(開業していない本当に個人の方)に
していただくのですが、その場合の計上は外注費でいけるのでしょうか?
(例)時給:900円×5時間=4,500円の場合でも外注費で可能でしょうか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
外注費かどうかというのを判断する上では、税務上その支出が給与なのか外注なのかという論点があります。
これは、名目が外注費であっても実態が給与である場合には、給与として扱われます。外注費としていたのに、給与として判定された場合には、源泉徴収義務、消費税の課税対象仕入れにできないなどのダウンサイドが発生します。
 
実務上どういった観点から判断する必要があるかという点について、国税庁の通達を元に簡単に解説します。なお、実務上は明確な線があるわけではないため、この項目は総合的に判断する必要があると考えられています。
 
●代替性の有無..他の人が代替して業務遂行することができるかという観点で、給与の場合には雇用された方が業務をすることでその報酬をもらうのに対し、請負契約の場合には、契約条件さえ決まれば他の人が役務を提供しても差し支えない状態が発生するなど
●拘束性の有無..報酬の支払い者から何時から何時までなど作業時間を指定されており、報酬が時間単位で計算されるなどの時間的拘束があるか
●指揮監督の有無..作業の具体的内容や方法を報酬を支払う方が指揮監督する場合には、給与、請負契約の場合には仕事の期限を守れば途中の進行具合や方法などの指示が必要としないなど
●報酬請求権の有無..まだ引き渡しが報酬の支払い者に行われていない場合などに請負契約の場合には、納品されていないので報酬の請求ができないのに対し、給与は労務の提供さえ行われれば結果を問わず支給されるなど
●材料や道具等の提供の有無..雇用契約の場合には、報酬支給者が支給しますが、請負契約の場合には、材料や用具を自分で用意することが一般的
 
したがって、質問者の方が外注としたい場合には、上記の要件を可能な限り請負契約になるように形式も実務を合わせていただく必要がありますので、外注費とする場合にはこの点についてご留意いただければと思います。
 
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/091217/01.htm
(大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて 国税庁)

  • 回答日:2021/09/22
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ご質問ありがとうございます!
【結論】
請負関係にあれば外注費になります。
【説明】
給与か外注費になるかは、その実態が雇用関係か請負関係にあるかで判断します。外注費とする場合は、報酬を成果物に対して支払うなど請負関係となるようする必要がありますのでご注意ください。
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  • 回答日:2021/09/24
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指揮命令系統があれば、雇用になり、給与となります。
そうでなければ、外注でも大丈夫です。

  • 回答日:2021/09/22
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