画家の棚卸について
青色申告をして4年目の画家になります。これまで作品や材料の在庫のリスト、いわゆる棚卸をしていませんでした。今年初めてそのことを意識したのですが、今年から始めるべきでしょうか。
まず駆け出し画家の作品や材料は資産として提出すべきなのでしょうか。(もし資産となるとすると、売れていない絵画を多く抱えているので額が大きくなってしまうのですが…)
また、資産として提出する場合、途中から棚卸のことを入れてもいいのでしょうか。昨年以降のものや青色申告する前から存在する作品や材料等は、現段階でわからないことが多いのですが、どのようにすればいいでしょうか。
教えていただけますと幸いです。
うみもと会計事務所
回答させていただきます。
会計上は収益に対応した費用を計上するのが原則ですので、ご認識の通り費用として処理するのは販売できた作品に係る分のみであり、在庫として抱えている部分に係る費用は費用処理できないことになります。
そのため、過年度においても費用が過大となっている事が想定されますので、再度見直した上で、税金が誤っていたという事であれば、修正申告すべきです。
ただし、芸術作品に関しては、販売価格と原価の関連性がない場合があるなど、事後的には容易に算定できないこともあるので、ご留意ください。
原価計算の参考情報(国税情報)は以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/05/05_01_02.htm
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/03
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