交通費を含む源泉所得税の計算方法と差し引きされなかった分の今後の処理方法
仕事上、個人事業主様とのやり取りがある会社です。
支払い請求書が届いたら、源泉所得税額を計算して差し引いてお支払いをしております。
交通費の記載のある請求書について質問です。
経営者から今年2月の個人事業主様で、交通費分の源泉所得税を差し引かずに支払いをしてと指示があり、その様にしましたが後から調べると、
基本的には交通費を含めて源泉所得税を差し引く。と記載がありましたが
例外で、「会社名で領収書を発行している」「先方が経費計上しない場合」には差し引かなくてもよい。という事例もあるのを検索して見つけました。
先方からは請求書だけ届いているので、「会社名で領収書を発行している」には該当せず、
「先方が経費計上しない場合」というのも、こちらでは直接聞かないと分かりかねますし、一件一件先方へ確認するのも時間がかかり本当に計上していないかは、こちらでは確認できないので現実的ではないと思い、
この差し引かなかった分の源泉所得税は、今後請求が上がる時に差し引くか、もしくは今年中に請求が上がらなかった場合は
どのように処理を進めたらよろしいのでしょうか?
こういった事例はあったりしますか?
初歩的な質問かとは思いますが、ご回答いただけましたらと思います。
よろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
回答させて頂きます。
法人様という事です、源泉徴収する必要がある取引なのであれば、源泉徴収する事が必要になります。
ただし、交通費については、明らかに報酬とは別であり、個人事業主側で立替処理しており、貴社で費用処理している場合には源泉徴収から除く事もあります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/07/24
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