個人事業主 従業員との慰安旅行で個人事業主本人の宿泊費は経費に入れていいんですか
個人事業主です。従業員1人働いてくれてます。(従業員全部で1人)初めて慰安旅行に行きます。
慰安旅行代は従業員分のみ福利厚生費で計上できるんですか。それとも、事業主の分(宿泊費、交通費など)も福利厚生費に計上できますか?
はじめまして。
佐藤修一公認会計士事務所と申します。
慰安旅行は社会通念上、妥当とみなされる金額の範囲であれば経費として計上をすることができます。また、従業員の皆様と一緒にご質問者様も同行される場合は、事業主分も経費とみなされます。
また、旅行期間やご参加される従業員様の人数については下記の通り目安がございます。(国税庁HPより)
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること。
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
仕訳の際の勘定科目については福利厚生費、旅費交通費どちらを使っていただいても問題ございません。
以上、是非ご参考になさってください。
- 回答日:2022/08/09
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