10万円以上の機器調達時のキャッシュバックに伴う固定資産処理について
お世話になります。開業して2年目です。
この度業務の為の機器導入を検討しており、販売価格が13万円(税抜)ですが、機器がキャンペーンを実施しており、クレジットで販売価格を支払うと2ヶ月後に4万円のキャッシュバックが口座に振り込まれ、実質10万円を切ります。しかし、領収書は当初支払い時の13万円となり、返金分の領収書等はありません。
このような場合、固定資産扱いしない処理はできますでしょうか。 また、freeeで処理する場合、どの様な科目でどの様に処理をすれば宜しいのでしょうか。
お手数をおかけ致しまして恐縮は存じますが、ご教示の程宜しくお願い致します。
■ 固定資産扱いしない処理は可能か?
13万円(税抜)で購入した機器は、原則として固定資産(減価償却資産)となりますが、キャッシュバック後の実質負担額が10万円未満 であれば、「少額減価償却資産の特例」または「消耗品費」として一括経費計上が可能です。
✅ 処理方法(freeeでの登録)
① 固定資産として処理する場合(通常の方法)
購入時の仕訳(13万円を計上)
借方:工具器具備品(資産) 143,000円(税込)
貸方:未払金(クレジット) 143,000円(税込)
キャッシュバックの仕訳(4万円の入金)
借方:預金 40,000円
貸方:雑収入 40,000円
→ この場合、減価償却で処理する必要があります。
② 少額減価償却資産の特例を使う(青色申告者のみ)
青色申告であれば、30万円未満の資産を一括償却できる特例があるため、全額経費化可能。
購入時の仕訳(キャッシュバック考慮前)
借方:少額減価償却資産 143,000円
貸方:未払金(クレジット) 143,000円
キャッシュバック入金時
借方:預金 40,000円
貸方:少額減価償却資産 40,000円
→ 実質負担額(103,000円)で処理可能。
③ キャッシュバックを考慮し、消耗品費として処理する
実質負担額が10万円未満(キャッシュバック後)なら、消耗品費として処理も可能。
購入時の仕訳(キャッシュバックを考慮)
借方:消耗品費 103,000円
貸方:未払金(クレジット) 143,000円
借方:雑収入(キャッシュバック) 40,000円
→ この方法であれば、減価償却不要で即時経費化できます。
結論(オススメの処理方法)
✅ 少額減価償却資産の特例を利用する(②の方法) のが最もシンプルで問題ありません。
✅ 実質10万円未満と判断し、「消耗品費」として処理する(③の方法) のも可能。
✅ 通常の減価償却(①の方法) でも問題はないが、経費化が遅れる。
ご自身の会計処理方針に合わせて選択してください!
- 回答日:2025/02/11
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ご質問ありがとうございます!
ご購入を検討なさっている機器に関しては、以下のように処理致します。
機器の取得原価は13万円として処理し、キャッシュバック分の4万円につきましては、2か月後に入金された際に、「雑収入(消費税対象外)」として処理致します。
機器を固定資産扱いしない処理が出来るかについては、質問者様が「中小企業等(個人事業主または中小企業で常時使用する従業員数が500人以下)」に該当するか否かにより判断することになります。
①中小企業等に該当する場合:30万円未満の資産については、一括で損金算入をすることができますので、「消耗品費」にて費用計上して頂ければと思います。
②中小企業等に該当しない場合:10万円以上20万円未満の資産については、固定資産のうち「一括償却資産」に該当し、3年間で償却する必要がございます。
そのため、中小企業等に該当するようでしたら、固定資産扱いせず、費用として処理することが出来ます。
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- 回答日:2021/09/29
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ご質問ありがとうございます。
他の回答者が回答しているように、少額減価償却資産で対応できれば、一時の費用で処理できます。
ただ、償却資産税の対象になりますので、どうしても今期に落としたいということであれば結構ですが、一括償却資産として処理すれば3年で償却でき、償却資産税の対象外になりますので、こちらで処理するという方法もございます。ご検討いただければと思います。
- 回答日:2021/09/28
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こんにちは、税理士法人CUBEと申します。
ご質問者様は10万未満で経費計上をされたいというお考えは、白色申告であるか中小企業者に該当しない方でしょうか。
青色申告で中小企業者であれば、中小企業者の少額減価償却資産として30万円未満の固定資産は経費計上できます。
freeeのプランにもよりますが、固定資産台帳の入力ができる場合は固定資産の科目で計上し、固定資産台帳への登録の際に償却方法を少額償却を選択し、減価償却費として経費計上できます。
キャッシュバックについては購入時の返金ではないため、入金時の雑収入計上が適当かと思います。
- 回答日:2021/09/28
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青色申告していれば、30万円未満の固定資産は、少額減価償却資産として費用処理できます。
青色申告であることを前提にしますと、
工具器具備品13万円と登録していくことになり、固定資産台帳で、少額償却を選んでいきます。
キャッシュバックは、雑収入(非課税)で計上すれば問題ありません。
前提が違う場合は、またお返事いただければと思います。
- 回答日:2021/09/27
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