技能実習生へ食事を提供した際費用処理できますか。
技能実習生へ来日した当日の朝食を提供しました。また、当面の食材も提供しました。福利厚生費になりますか。
特定の実習生のみに食事提供する場合には福利厚生費とはならず給与となります。貴社の福利厚生規定などで、全従業員に役職を問わず同じ条件で食事提供する旨のルールが整備されていれば福利厚生費となる可能性があります。
そのほか、従業員から半額以上を徴収する、月額の会社負担額が3,500円以下であるなどの要件を満たす必要があります。
詳細は下記を参照してみてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
これらの要件を満たすときは、給与課税しなくても良いことになります。
- 回答日:2022/08/15
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