手形期日後、未取り立ての処理
相手企業様から手形が取り立てを行っていない連絡を受け確認したら、手形を紛失していたらしく、取り立てを行っていない(紛失したので、手元に手形がない)状態です。
本来なら、裁判所等の手続きで手形金額を期間がかかりますが、回収出来るみたいですが、その手続きや時間や、その依頼費用等を加味すると、このまま未回収の状態で処理する場合、適切な会計処理(仕訳など)を質問いたします。
帳簿は、受取手形が残ってます。
例)受取手形 100,000/売掛金 100,000
これが最新の仕訳です(金額はわかりやすいようにしました。)
貸し倒れ?処理とかでよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
受取手形を未回収の状態で処理される場合は、貸倒損失を計上する必要がございます。仕訳例は以下の通りです。
なお、こちらの債権が通常の営業債権である場合、「販売費及び一般管理費」区分に、営業債権ではない場合は金額に応じて「営業外費用」又は「特別費用」区分に計上する必要がございます。
貸倒損失 100,000 / 受取手形 100,000
- 回答日:2022/09/15
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