輸入時に買付商品が汚損・破損した場合の仕訳方法について
お世話になります。
商品を輸入販売していますが、輸入する際に現地で買付商品が汚損・破損してしまい、
当方負担により、処分することにしました。
当方は通関時に仕入に計上し、それまでは前払金に計上していますが、
この場合の仕訳方法(前払金の相手科目)がわからず、困っています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
うみもと会計事務所
会計上は実態を表すように処理することが必要なので、その支出が何であるかで処理をご検討ください。その上で仕訳を検討ください。
本件実態はさておき、調査費用等ということもありうるでしょうし、支出が結局何だったのか次第かと存じます。
税務上は損失処理するには相手先との契約書等が具備しなければ否認されるでしょうから、ご質問者の判断や意向だけでは処理できかねる点ご留意ください。
なお、会計上は金額的重要性で雑損に含めるなどの対応も可能ですが、税務上は損金か否かで判断するので、、勘定科目は影響しません。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/09/19
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お忙しいところありがとうございました。
先生のご回答を参考に対応いたします。投稿日:2022/09/19
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うみもと会計事務所
回答させていただきます。
あくまで一般論ですが、棚卸廃棄損として処理すればよいです。
ただし、他の処理との整合性を鑑みて、一旦仕入処理して、その後、棚卸廃棄損に振替えるという処理が望ましい様にも思います。
消費税等の計算や重要性等考慮して会計処理、勘定科目は決定することにはなりますので、ご参考まで。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2022/09/19
- この回答が役にたった:1
早々のご回答ありがとうございます。
気になっている点は現地で処分しているので、インボイス、輸入許可通知書にも含まれず、当方の基準では仕入に計上されていないため、棚卸廃棄損に含めるのは逆に整合性に合わないという点です。
そのため、前払金から直接、何らかの損失を計上したいと考えているのですが、何か良い方策はないのでしょうか?
例えば、「買付不手際による雑損の計上」というようなことを考えています。 (このような方法で支障なければ、金額的にいくらぐらいまでなら、OKなのかも承知しておきたいところです)お忙しいところ恐縮ですが、重ねて、お知恵を拝借させていただければ幸いと存じます。
投稿日:2022/09/19
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