キャンペーン企画による支出の計上について
弊社では成約顧客に対して商品券をプレゼンとする企画を実施しております。
毎月月末の売上集計時に企画の集計表を作成し当月の商品券額を算出しております。
弊社のキャッシュフローの関係で対象月の翌々月に各お客様へお届けしております。
(誰に・いつ・いくら渡したかは確りと管理をしております。)
この場合の帳簿への計上日は集計時(対象月の月末)で問題ないでしょうか?
現在、売上末日付にて接待交際費(未払金)として計上をし、支給月(商品券購入時)に未払金を相殺しております。売上確定と同時に確定するものとの解釈による処理になります。
それとも、支給月(翌々月)に計上をしないといけないのでしょうか?
ご教授の程、何卒よろしくお願い致します。
売上末日付にて未払金で問題ありません。
法人税法基本通達
(変動対価)
2-1-1の11 資産の販売等に係る契約の対価について、値引き、値増し、割戻しその他の事実(法第22条の2第5項各号《収益の額》に掲げる事実を除く。以下2-1-1の11において「値引き等の事実」という。)により変動する可能性がある部分の金額(以下2-1-1の11において「変動対価」という。)がある場合(当該値引き等の事実が損金不算入費用等に該当しないものである場合に限る。)において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、(2)により算定される変動対価につき同条第1項又は第2項に規定する事業年度(以下2-1-1の11において「引渡し等事業年度」という。)の確定した決算において収益の額を減額し、又は増額して経理した金額(引渡し等事業年度の確定申告書に当該収益の額に係る益金算入額を減額し、又は増額させる金額の申告の記載がある場合の当該金額を含み、変動対価に関する不確実性が解消されないものに限る。)は、引渡し等事業年度の引渡し時の価額等の算定に反映するものとする。(平30年課法2-8「二」により追加)
(1) 値引き等の事実の内容及び当該値引き等の事実が生ずることにより契約の対価の額から減額若しくは増額をする可能性のある金額又はその金額の算定基準(客観的なものに限る。)が、当該契約若しくは法人の取引慣行若しくは公表した方針等により相手方に明らかにされていること又は当該事業年度終了の日において内部的に決定されていること。
(2) 過去における実績を基礎とする等合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により(1)の減額若しくは増額をする可能性又は算定基準の基礎数値が見積もられ、その見積りに基づき収益の額を減額し、又は増額することとなる変動対価が算定されていること。
(3) (1)を明らかにする書類及び(2)の算定の根拠となる書類が保存されていること。
- 回答日:2022/09/30
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