外国居住の講師への報酬の処理方法
リモート学習において外国居住の講師と委託契約をしレッスンごとに報酬を支払うことにしています。少額を海外送金すると経済性がないので現在は外国居住の個人(業務委託契約あり)に現地通貨で実費立替をしてもらってます。立替えた費用は一定の金額になったらその個人へ支払いをします。
1.立替最中の勘定科目は「立替金」(相手勘定科目未払金)で宜しいでしょうか?
2.立替えて頂いてる個人への支払いの際、勘定科目は?
3.立替金は発生時の為替で邦貨計算し、個人が訪日の際、現金で支払う場合もあります。この場合、消費税は発生すのでしょうか?
以上 宜しくお願い致します。
社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
1.レッスン費用を外国居住の人に立替てもらっている状態なので、レッスン料が発生した段階で、外注費/未払金
2.外国居住の人に支払うときは、未払金/現預金
3.外国での役務提供なので、外注費は非課税です。
未払金を計上したときのレートと支払った時のレートの差額は、為替差損益となります。
- 回答日:2021/10/02
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