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証憑の電子化について

    領収書や請求書をfreeeへ全て入力しておりますが原本は保管しなければいけないのでしょうか。
    電子で残っており原本がない場合は税的になにか問題はございますか。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    はじめまして。
    .
    現行の電子帳簿保存法では、事前に税務署長の承認を得ていない場合、紙での原本の保存が必要とされています。
    令和3年度の税制改正で、税務署長の事前承認を受けていなくても保存できるように改正されましたが、施行は令和4年1月1日からとなります。そのため、税務署長の事前承認を受けていない場合、今年いっぱいは紙で原本を出力し、7年間の保存義務がございますのでご注意ください。
    .
    電子帳簿保存法が改正されました_国税庁
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf"

    • 回答日:2021/11/17
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    令和3年12月31日までは、スキャナ保存の事前届出がない場合、紙原本保存がないと、税務的には問題になります。

    令和4年1月1日以降は、スキャナ保存の事前届出がいらなくなりますので、フリーに登録していれば、原本は不要になります。

    こちらのURLを参照してみてください。

    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf

    • 回答日:2021/10/02
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