専従者給与の金額について
青色専従者として給料をもらっていますが、売上がない月や少ない月、
専従者の給料が払えない、または金額を下げる場合、帳簿の記載はどうなりますか?
後で払うつもりであれば、未払金にしておいて、源泉税を払うことになります。払うつもりがなければ、払わない月は仕訳なし、減額されている場合はその金額で仕訳をきれば大丈夫です。
- 回答日:2022/10/11
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こちらも参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/025.pdf
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る青色専従者給与は届出通りに支払う必要があり、減額や未払いは原則認められません。売上が少なく払えない場合は、借入や事業主貸で対応し、帳簿には給与として記載します。変更が必要なら税務署へ届出を出します。
- 回答日:2025/03/02
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