専従者給与の金額について
青色専従者として給料をもらっていますが、売上がない月や少ない月、
専従者の給料が払えない、または金額を下げる場合、帳簿の記載はどうなりますか?
後で払うつもりであれば、未払金にしておいて、源泉税を払うことになります。払うつもりがなければ、払わない月は仕訳なし、減額されている場合はその金額で仕訳をきれば大丈夫です。
- 回答日:2022/10/11
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青色専従者給与は届出通りに支払う必要があり、減額や未払いは原則認められません。売上が少なく払えない場合は、借入や事業主貸で対応し、帳簿には給与として記載します。変更が必要なら税務署へ届出を出します。
- 回答日:2025/03/02
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