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競合他社の製品を購入して情報収集をした場合、これは経費になりますか?

    競合他社の製品を購入して、他社の販売ノウハウや、製品の情報収集をしようと考えていますが、この製品購入費用は経費として処理できるでしょうか?
    また、仮に経費になるとして、情報収集後、購入した商品を自家用に使用しても経費にできるでしょうか?

    お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただけますようよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    家事上の経費に関連する経費の主たる部分が事業所得等、業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
    以外は経費として認められません。
    参照 所得税法施行令 第96条 家事関連費

    業務の遂行上必要であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

    令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
    参照 所得税基本通達 45-2 業務の遂行上必要な部分

    • 回答日:2022/10/11
    • この回答が役にたった:1
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    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 兵庫県

    税理士(登録番号: 129607), 行政書士(登録番号: 17301378)

    理屈的には、ありえるので、個人的には経費でOKだと思います。
    しかし、その後、いつまでもその商品を持っていても仕方たないので、家事用に転用ってことですね?
    その場合は、基本的には経費にならない(要は家事用又は家事関連費なので)と考えられます。
    仮に経費に計上するにしても家事按分をする必要があると考えられます。

    また、この資産が棚卸資産なら、転用時に売上計上する必要があります。
    また、転用時に消費税の課税売上になる可能性もあるので、気をつけてくださいませ。

    • 回答日:2022/10/11
    • この回答が役にたった:1
    • 早々に回答ありがとうございます。

      次のように理解いたしました。
      1.家事用として使用する可能性があれば、最初から経費にしない。
      2.経費にするのであれば、記録をとって廃棄する。

      上記でも支障があるようでしたら、お手数ですが再度、ご教示いただければ幸いです。 
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2022/10/11

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