携帯料金・電車代を取引先から支払いしてもらえる場合、経費の処理の方法について
お世話になります。
定期契約の中で、報酬とは別に携帯料金(100%事業用として使用)・電車代について
取引先が上限はあるものの支払いをしてもらえる事になりました。
精算してもらえる経費は報酬と合算され、まとめて源泉徴収されることは取引先に確認
しております。
この場合において
・携帯料金・電車代の経費はfreeeに支出として入力してよいのでしょうか?
(金額だけ見ると取引先で支払ってもらえるので、実質プラマイゼロになる)
・支出として入力はNGの場合における計上の仕方はどのようにすればよいのでしょうか?
頭が混乱しており、うまく説明が出来ているか不安ですが、何卒ご教授くださいます様
お願い申し上げます。
取引先には必要経費を請求し、その一方でfreeeには経費として
入力してよいとの考えでよろしいでしょうか。
立替金等の項目で入力や消込みなどはしなくてよいとの認識で
よろしいでしょうか?
↓
おっしゃるとおりでございます。
宛先が自分である以上、取引先の経費立替でなく自分の経費となります。
- 回答日:2022/10/14
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再度のご回答、誠にありがとうございます。
頭の混乱がスッキリしました。
助かりました。
改めて御礼申し上げます。投稿日:2022/10/14
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売上(純粋な売上+経費)−経費
でも
売上−経費
でも
利益への影響はありませんが、源泉徴収には影響があります。
経費の領収書の宛先が
取引先なら源泉徴収不要です。
自分なら源泉徴収必要です。
所得税基本通達204-4 報酬又は料金の支払者が負担する旅費
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
- 回答日:2022/10/14
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早速のご回答ありがとうございます。
更に質問で恐縮ですが、経費領収書の宛先は自分となります。
取引先には必要経費を請求し、その一方でfreeeには経費として
入力してよいとの考えでよろしいでしょうか。
立替金等の項目で入力や消込みなどはしなくてよいとの認識で
よろしいでしょうか?投稿日:2022/10/14
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