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準備金の減少

    会社で経理を担当している者です。
    会社法448条にて準備金の減少要件が規定されていますが、この場合における準備金とは、
    資本準備金、利益準備金の両方を指しているという認識で宜しいでしょうか。
    つまり、資本準備金、利益準備金の減少要件は同じと考えて宜しいでしょうか。
    何卒ご教示お願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    会社法448条の準備金は資本準備金、利益準備金の両方を指しています。

    • 回答日:2022/10/15
    • この回答が役にたった:1
    • ご教示頂きありがとうございます。
      実務で判断に迷わぬよう、注意致します。

      投稿日:2022/10/15

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    資本準備金 → その他資本剰余金 (会社法 448 条①一)
    資本準備金 → 資 本 金 (会社法 448 条①二)
    利益準備金 → その他利益剰余金 (会社法 448 条①一)
    利益準備金 → 資 本 金 (会社法 448 条①二)

    • 回答日:2022/10/15
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