新型コロナウイルス お見舞い金 勘定科目
個人事業主で飲食店を経営しています。
この度、ボランティアでお店を手伝ってくれる知人が新型コロナウイルスになり、お店を一週間ほど休業しました。
その際、保険金が入り、
収入としては雑収入で計上するところまでは分かりました。
この保険金を、ボランティアの方にお見舞い金としてお渡しする場合は
支出はなにで計上すればよろしいですか?
ボランティアの方に対する見舞金が、社会通念上相応の金額であれば雑費として経費計上で問題ないかと思います。またこれを受け取ったボランティアの方は非課税となりますので収入とはなりません。
詳細は下記をご参照ください。「使用人等」となっておりますが、「使用人」の定義が明確になっているものがありませんが、無償であっても質問者様の指揮監督のもとお店を手伝ってくださる方は使用人と考えられると思います。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/2005xx/index.htm
- 回答日:2022/10/18
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