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夏場の熱中症対策について

お世話になります。
個人事業主として植木屋を営んでおります。

外仕事で肉体労働なので、夏場の熱中症対策は欠かせません。
この夏、経口補水液をケース買いして毎日常備するようになりましたが、これは経費として計上できるものなのでしょうか?
食品・福利厚生に関わるものは個人事業主ですと経費にできませんが、経口補水液はそれとは一線を画すものかと考えましたが確証に至らずお伺いする次第です。

ご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

個人事業主本人が飲むための飲料水は経費計上は認められません。

下記に該当しない場合は経費計上は難しいと思います。

1.福利厚生費として経費計上できるか否か
個人事業主で、従業員がいない場合、福利厚生費として経費計上するのは難しいと思います。従業員がいる場合であれば、福利厚生費として経費計上できると思います。

2.会議費や接待交際費として経費計上できるか否か
来客用のお客様にお出しするお水であれば会議費や接待交際費として認められると思います。

  • 回答日:2022/10/18
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個人事業主1人での経口補水液代は、自分だけが飲む場合は個人の費用にあたりますので経費に入りませんが、取引先にも配ると、会議費や交際費になる可能性もあると思います。
ちなみにですが、ふるさと納税の返礼品で経口補水液を選ばれている方もいらっしゃいます。

  • 回答日:2022/10/18
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