光熱費の仕訳について
光熱費の仕訳についてご質問があります。
今年1月に個人事業主で開業しました。
会計ソフトには水道代を全額を入力して、家事按分設定で事務所分を按分しようと思っています。
1月の水道代の検針日が1月22日でした。
なので、1月22日分から会計ソフトに入力していったのですが、今年の12月の水道代は検針日が2023年1月になると思いますが、2023年1月の検針日がきた時に【水道光熱費〇円/事業主借〇円】という仕訳でよろしいでしょうか?それとも、未払金などの別の仕訳になりますか?
ご教示の程よろしくお願い致します。
おっしゃるとおりの12月分を未払費用処理する事にするか、検針日の帰属する月にまとめて処理する方法の2つのどちらでも問題ないかと思います。
- 回答日:2022/11/03
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回答した税理士
大山高志公認会計士税理士事務所【freee Advisor Awards 2023 受賞】
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)
回答者についてくわしく知る正規の簿記の原則に従うと12月分を未払費用処理する事にはなりますが、検針日の帰属する月に処理する方法、支払い時に費用処理する方法も実務上はあります。このため、個人事業主の水道代程度であればルールを決めて継続的に処理して下さい。
- 回答日:2022/10/31
- この回答が役にたった:1
ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2022/10/31
回答した税理士
