メルカリで会社(法人)の不用品を個人アカウントで売買した場合の税務上の処理について
現在、会社で不要となったものをフリマアプリ、メルカリで処分を検討しております。
「メルカリショップス」ではなく、「メルカリ」の個人アカウントにて、販売した場合の経理上の処理と、その他問題があるのかどうかをご教授願いたいです。
振込先口座は法人口座で検討していますが、場合によっては個人口座に一度振込を行い、法人口座に売り上げ金を移動させることも考えております。
以上となります、宜しくお願いいたします。
うみもと会計事務所
法人税法上は処分品の簿価と販売価額との差額を売却損益として処理してください。
また、一旦個人の口座を経由するということですが、特にその場合でも資金回収できれば問題ございません。
- 回答日:2022/11/02
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