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取引先担当者の結婚に伴う、お祝い贈答品の交際費計上について

この度、弊社の取引先担当者様が結婚することになりました。
今のご時世もあり結婚式典は行わないそうなのですが、
日頃のお礼・お祝いとして下記の贈答品を検討しております。

(検討品)HERMESのブレスレット:6万円代
 ※理由:先方が好きなブランドの為。

接待交際費として経費で処理をして問題ないでしょうか?
ショップからは但書きギフト代として領収書をもらう予定です。
計上に問題があるようでしたら個人負担で購入予定です。

ご教授の程、よろしくお願い致します。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

税務調査官は、接待交際費として経理処理しているものの中に、会社として支出する合理的理由の無い、役員の個人的な支出が含まれていないかを調査します。税務調査では必ず、接待交際の相手先名称や会社との取引関係について質問されます。

  • 回答日:2022/11/04
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大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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接待費として怪しいとして処理された場合税務調査では、贈答した相手側に確認がいきます。一般的に相手側に迷惑がかかることになるため、社長の個人的な経費として処理するケースが多いと思います。

  • 回答日:2022/11/03
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取引先への贈答品プレゼントは、「社会通念上相当なもの」であれば交際費として経費処理は認められます。
「社会通念上相当なもの」をどう解釈するかですが、HERMESのブレスレットとなると税務調査では問題となると思われます。
取引先にHERMESのブレスレットを贈ることは、社会一般に根付いている慣習とは、税務調査の際に認めてもらえないものと考えます。

  • 回答日:2022/11/02
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