フリーランスが委託元から源泉徴収をされる場合、交通費・機材レンタル費などは入れない?
フリーランスで映像制作を行っている個人事業主です。
制作会社(委託元)から仕事を頂き、源泉の徴収された支払いを受けております。
ただ、こちらが上げた請求書に記載の金額丸ごとの源泉徴収ではなく、そのうちの「交通費」と「機材レンタル費」などの費用のみ源泉を引かない方法にて支払いを受けています。(立替経費として制作会社が計上するとか。。)
確定申告時には結局同じ金額になるかと思うので問題はないかと思うのですが、支払金額の確認時に都度計算をして確かめなければならず苦労しております。
「請求書の一部のみ源泉徴収して支払う」という方法は一般的なのでしょうか?
領収書の宛名が委託元制作会社名である等、明らかな立替経費であれば源泉徴収は不要です。
【所得税基本通達 204-4 報酬又は料金の支払者が負担する旅費】
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用も負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
- 回答日:2022/11/02
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ご返答ありがとうございます。
領収書の宛名が委託元制作会社名ではありません。(無記名の領収書か、当方の名義の領収書のみ)
この場合、委託元制作会社に対して角が立たないようにするにはどのような方法が考えられますでしょうか?
投稿日:2022/11/02
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