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領収書紛失時の処理、対処方法について

白色申告です。領収書を紛失してるものがあり、毎月の出費として8割~9割を占めているものなのですが、同じ月の領収書として2回分足らず、記録から計算しても2回分足らない金額になっています。出金伝票に記載して代用しようか考えているのですが、何日に何円(1円単位)が不明で、毎月の出費と照らし合わせれば金額が少ない事と、日付の感覚も開きすぎている(領収書がないであろう)事が分かる状況です。
出金伝票を使用する時、日付(記録から、この日であろう予測される日)、大体の金額(何万円、何千円)でも大丈夫でしょうか?
出金伝票の使用回数で信憑性が決まるような事もWebで目にしました。
出金伝票の使い方、使用回数などご教示いただければと存じます。
宜しくお願い致します。

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税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

全体の流れ(数ヶ月分の出費)を確認してもらい、領収書紛失のため異なった数字になっていると説明すれば問題ないかな?とも思ったのですが、それで大丈夫でしょうか?

税務署側の判断にもよりますので、絶対に大丈夫とは言えないのですが、経費性を主張できるとは思います。

  • 回答日:2022/11/08
  • この回答が役にたった:0
  • 分かりました、分かりやすいご回答ありがとうございました。

    投稿日:2022/11/08

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(1)領収書が手に入らなかった場合、記録を領収書の金額と合うように調整して良いでしょうか?

ご質問文中から記録の計上根拠は分からないのですが、領収書がある分のみ経費計上するのは問題無いと思います。
(2)記録の金額より領収書の金額の方が少ないので、100%経費計上になってしまうのですが、その点も問題あるか否かご教示いただきたく存じます。

領収書がある分の経費計上自体は問題にならないと思います。

  • 回答日:2022/11/08
  • この回答が役にたった:0
  • 説明足らずで申し訳ありません。
    記録の部分について、領収書の内訳に対する説明(証拠)として独自に記録しており、税務署等に提出を求められた時に提出できるように備えているものになります。なので、領収書の金額と、記録している金額が異なるのは、問題視されてしまうのではないかと不安に思い、色々伺っておりました。
    経費計上も按分計算で算出しているので、領収書と記録が異なっているのが不安です。でも、全体の流れ(数ヶ月分の出費)を確認してもらい、領収書紛失のため異なった数字になっていると説明すれば問題ないかな?とも思ったのですが、それで大丈夫でしょうか?

    投稿日:2022/11/08

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領収書再発行依頼するのが原則だと思いますが、出金伝票を使用する場合、日付、金額は正しい金額であるべきです。使用回数に関しては、一律に何回以上紛失すると認められないという明確な基準はありませんが、紛失頻度が高過ぎると経費支出の信ぴょう性は疑われると思います。

  • 回答日:2022/11/08
  • この回答が役にたった:0
  • ご回答ありがとうございます。
    もし、領収書の再交付をしてもらえなかった場合、経費計上するのに別な方法はありますか?
    また、領収書が手に入らなかった場合、記録を領収書の金額と合うように調整して良いでしょうか?
    現状、記録の金額より領収書の金額の方が少ないので、100%経費計上になってしまうのですが、その点も問題あるか否かご教示いただきたく存じます。宜しくお願い致します。

    投稿日:2022/11/08

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