サブスク型ソフトを年払いした場合の会計処理
10/1創業前の9/1からサブスク型のソフトを1年払いで12万円で契約しました。
この場合、12万円を「創業費」として処理することになる/すべきなのでしょうか?
それとも12で割って、1万円だけ「創業費」になり、残りは毎月の経費(ソフトライセンス費など)で支出処理することになるのでしょうか?
★会計知識がありませんので、専門用語を使わずご教示いただけると幸いです。
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
まず、下記の2パターンで分けて考えます!
①創業前の1月分
②創業後の11か月分
それでは順番にご説明させていただきます!
①創業前の1か月分
ご認識の通り、「創立費」としてご登録いただきます。
「創立費」は繰延資産というもので、税務上では好きなタイミングで費用化して良い扱いとなっております!(任意償却といいます)
②創業後の11か月分
こちらもご認識の通り、毎月の経費として処理していただいても大丈夫です!
また、今回のように1年以内にサービスを受けるものに対して支払った金額については
お支払したタイミングで全て経費化して良いという扱いになっております!
(これを「短期前払費用」といいます)
そのため、期首(10/1)に11か月分の金額を経費として処理していただいても大丈夫です!
- 回答日:2021/10/06
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ご丁寧にいくつかのパターンでご例示いただき、大変勉強になりました。クラウド型アプリなので、勘定科目は「通信費」になりますね。
投稿日:2021/10/06
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個人事業主様ということでよろしいでしょうか。
1年分のソフトウェア利用料を前払したということですので、
お考えどおりの処理で問題ありません。
- 回答日:2021/10/05
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