源泉税 追徴の仕訳 を教えてください
源泉税の税務調査が数か月間あり、その結果、追徴と加算金、延滞金が発生しました。背景ですが、今回の源泉税は、ある分野の委託業者が税務署から源泉税対象と指摘されたものです。また、古い取引だったので今更ベンダーに払わせるのは、ということで会社で負担することにしました。自主納付という形です。その際の仕訳について質問です。
税理士事務所からは 最初に業務委託業者へ報酬を支払った時のPLの勘定科目を使う下記1番の方法 を勧められましたが、財務部長は予算外のものをPLに載せたくないのかよくわかりませんが、 下記2番の方法 を取るよう指示がありました。どちらでも問題ないものなのでしょうか。つまり 租税公課 で大丈夫でしょうか。結果は同じなのでしょうか。
1.借方 業務委託費/貸方 源泉税(預り金) -->税理士事務所
2.借方 租税公課/貸方 源泉税(預り金) -->社内
ちなみに法人税法基本通達9-5-3を読みましたが、よくわかりませんでした。よろしくお願いします。
1.借方 業務委託費/貸方 源泉税(預り金) -->税理士事務所
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こちらが良いと思います
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業務委託先に対して源泉所得税を請求しないというのは、業務委託契約に対しての追加報酬と同じと考えられるからです。
- 回答日:2022/11/12
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ありがとうございます!なるほど と思いました。早速その処理をしようと思ったのですが、その際、消費税は計上しなくて良いのでしょうか。つまり 無理やり1.1で割って
借方:
業務委託費 100
消費税 10
貸方
源泉税 110
とする必要ありますでしょうか投稿日:2022/11/12