勘定科目の件
下記経費の計上方法につきご教授願います。
・福利厚生費
当社では、レジャー費用(家族旅行、スポーツ観戦、ジム費用、
エステ費用等)を福利厚生費として経費を使用することが可能です。
その場合経費とするための注意点を下記視点にてご教授願います。
・従業員が立て替えた場合につきご教授願います。
1領収書は、会社名義とする必要あるか?
2当社規定上は、上記レジャー費用の一部のみ会社負担となりますが、
その場合でも領収書は全額のもが必要か?
3上記の清算は、どうすべきか?
一旦領収書通り全額清算して、その後、給与から会社負担以外を
差し引くのか。それちも給与支給の際に会社負担分を相殺して
支給でよいのか?
・領収書に記載すべき事項はありますでしょうか。
※極力手間を省きたいため、記載なくてもよければその点も
ご教授願います。記載するとしても最低限の記載項目をご教授願います
・その他注意すべき事項はありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。
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■ 福利厚生費としての経費計上について
福利厚生費としてレジャー費用を経費計上する場合、税務上の要件を満たし、適正な処理を行うことが重要です。以下のポイントを押さえておく必要があります。
従業員が立て替えた場合の注意点
・領収書の会社名義について
会社負担分を福利厚生費として計上するため、可能であれば会社名義の領収書を取得することが望ましい ですが、従業員が立て替えるケースでは、個人名義の領収書でも税務上認められることが多い です。
ただし、高額な場合や税務調査時の証拠として、会社名義の領収書を取得できる場合は、会社名義で発行してもらうのがベストです。
・領収書の金額(全額か部分か)
会社負担が一部であっても、税務処理の透明性を確保するために領収書は全額分を取得するのが望ましい です。
その後、従業員負担分を適正に処理することで、会社側の負担額が明確になります。
・精算方法について
従業員が立て替えた場合、以下の方法が考えられます。
- 方法①:一旦全額清算し、給与から従業員負担分を控除する方法
(借方)福利厚生費 ○○○円 / (貸方)普通預金 ○○○円(従業員へ返金)
(借方)給与手当 △△△円 / (貸方)未払金 △△△円(従業員負担分控除)
- 方法②:給与支給時に会社負担分のみを支給する方法
従業員の給与計算時に、会社負担分のみを支給する形で相殺も可能です。
ただし、この方法では「給与支給額が変動する」ため、従業員の理解が必要です。
税務リスクを考えると、方法①(一旦全額清算し、給与で控除する方法)の方が、取引の透明性が高く適切 です。
領収書に記載すべき最低限の事項
・日付
・支払先(施設名、店舗名)
・金額(できるだけ税込金額で記載)
・支払方法(クレジット/現金など)
・可能なら会社名義(個人名でも問題はないが、社名入りが望ましい)
領収書に利用目的(「○○社員のレジャー費用」等)を手書きで記載すると、税務上の証拠としてより有効です。
その他注意すべき事項
・福利厚生費としての適用範囲
税務上、福利厚生費として認められるのは、全従業員が平等に利用できるもの です。
特定の役員や一部の社員のみが利用する場合は、役員賞与や給与扱いとなるリスクがあります。
・頻度や金額の管理
過度に高額なレジャー費や頻繁な利用があると、税務調査で指摘される可能性 があります。適切な利用頻度を設定することをおすすめします。
・社内規定の整備
レジャー費の会社負担ルールを社内規定に明記しておくことで、不正利用や税務リスクを軽減 できます。
■ まとめ
・領収書は会社名義が望ましいが、従業員名義でも認められる
・領収書は全額分を取得し、給与控除などで従業員負担分を調整するのが適切
・精算方法は、一旦全額支給し、給与で従業員負担分を控除するのが透明性が高い
・福利厚生費として認められるのは、全従業員が平等に利用できる場合
・高額利用や頻繁な利用は税務リスクがあるため、社内規定を整備するのが望ましい
税務調査時に否認されるリスクを防ぐためにも、適正な管理を行うことが重要です。ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
- 回答日:2025/02/02
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