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学費の経費について

    現在個人事業主として1人で整体業をしております。技術向上、業務の拡大を考え、鍼灸師あん摩マッサージ指圧師の専門学校に通っています。
    この場合学費等経費で落とすことはできますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    判例では
    https://www.moj.go.jp/content/001368098.pdf

    事業による収入の維持又は増加をもたらす効果を有するものではなく、接骨院を経営するために控訴人が免許を取得することが必須ではないことを考え合わせれば、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められない

    本件支払額を後段の経費として必要経費に算入することができるといえるためには、本件支払額について、本件接骨院に係る業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができること及びその金額、又は取引の記録等に基づいて本件接骨院に係る業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分があること及びその金額を明らかにする必要があるところ、控訴人はいずれについても具体的な主張立証をしていないから、本件支払額の全額を必要経費に算入することができるとは認められないし、本件支払額のうち必要経費に算入できる部分が特定されているともいえない。したがって、控訴人の上記主張は、その前提を欠くものであって失当である。

    今回のお問い合わせでも経費算入は難しいと思われます。

    • 回答日:2022/12/02
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税理士によって見解は異なるかもしれませんが、経費で落とすのは難しいかもしれません。カイロプラクティック施術を行う個人事業主が柔道整復師の免許取得のための授業料の必要経費性を否定された判例があります(2020.05.22大阪高裁判決、令和元年(行コ)第167号)

    • 回答日:2022/12/02
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