pc買い換えはどちらか一方しか経費にならない?
2月にラップトップPCを買い、ネットでできる副業を始めました。
7月に今の業務委託会社に出会い、その後Zoomを使う業務などもすることになり、2月に買ったPCではスペックが足りず、ハイスペックなPCを9月に買いました。
8/1付けで開業届を出し、9月で会社員を退職しています。
税務署の方には説明が足りなかったのか、どちらも経費にはできないと言われたのですが、このような理由でも無理なのでしょうか?
大きな支出なので経費で落としたいのですが・・・。
開業届の時期が関係あったりしますか?
また、副業を本業とするために会社員を辞めたのですが、開業はまだ会社員の時期です。このあたりややこしくてどの経費が開業資金に当たるのでしょうか?
質問内容、拝見しました。
個人事業等、お仕事でPCなどの備品を購入することは、個人事業として活動するためには、必要ですよね?
いただいた内容をもとに、推測をもとに回答させてください。
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青色申告の届出が間に合わず2021年は、白色申告では無いでしょうか?
また、両方のPCの購入代金は、それぞれ10万円以上の金額では無いでしょうか?
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上記条件に該当すると、2021年に全額費用計上されない減価償却資産となります。
【参考URL】
freeeの解説ページ《青色申告より簡単!?白色申告の収支内訳書の書き方を詳しく解説!》を送信します。
下記URLに白色申告の減価償却の対象となる備品の取得価額や他の情報も記載があります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/breakdown/
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白色申告(青色申告の届出が2021年分の確定申告に間に合わないとき)で申告される場合には、こちらのURLを参考にしてください。
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税務署の方もできる範囲内でアドバイスされたと思います。
限られている時間内で、状況確認して、可能かな限りのアドバイスをされた可能性もあると考えます。
そのため、もしかしたら、こちらで回答されている内容と一致していないこともあると、思います。
⇓
もし、一致していない可能性があるときは、改めて詳細確認させていただく可能性があります。
その際には、ご協力の程、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/10
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
10万円未満の必要経費については、
開業前なら、開業費
開業後なら、消耗品費
で必要経費になります。開業後の経費で、青色申告なら30万円未満まで必要経費になります。
自宅用と持ち運び用ということなんでしょうかね?
- 回答日:2021/10/10
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