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所得税徴収高計算書の支給額について

従業員10名の法人の経理を担当しております。
所得税徴収高計算書の支給額の欄に、非課税交通費等を含めたシンプルに支給した額を記入していましたが、
あの欄には課税される支給額のみ記載するのだったのでしょうか。
設立してから2年近く非課税交通費を含めた金額で記載しておりました。
訂正が必要であるとしたら、どのような手続きが必要になるのかご教示いただけますでしょうか。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

所得税徴収高計算書の「支払額」は、課税対象の支払給与額です。非課税交通費は記載不要となります。

  • 回答日:2022/12/19
  • この回答が役にたった:10
  • 早々のご回答ありがとうございます。
    過去に提出したものについて、訂正等は必要なのでしょうか。

    投稿日:2022/12/19

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源泉所得税自体は正しいのであれば、訂正をする前に、税務署の所得税の係に電話してみると、説明だけで終わるような気がします。
源泉所得税が間違っている場合、
(1)納付額が少なかった場合は、追加納付が必要になります。
(2)納付額が多すぎた場合は、還付を受ける場合は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」、充当する場合は「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を税務署に提出します。

  • 回答日:2022/12/19
  • この回答が役にたった:2
  • 承知しました。電話してみることにいたします。
    ご丁寧にありがとうございました。

    投稿日:2022/12/20

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源泉所得税自体は正しいのであれば、訂正をする前に、税務署の所得税の係に電話してみてください。

  • 回答日:2022/12/19
  • この回答が役にたった:1
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