資本金と開業費の処理に関して
弊社は今年の1月15日に合同会社として設立いたしました。その時点では会社の銀行口座がなく、代表の個人口座に資本金を入れておりました。現在freeeの会計ソフトを使用しておりますが、それによると個人口座に入れられた資本金は「役員貸付金」として処理し、その後会社へ返還(会社の口座に入金)するという処置をすると書かれていました。会社の銀行口座が3月9日に開設されたのですが、それまでに事務所で使用する机や椅子、ソファーなどを個人口座に入っていた資本金から使用しました。これらの経費を開業費として処理し、その残りを役員貸付金として処理することは可能でしょうか。
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ご質問ありがとうございます!
ご質問内容の処理で問題ありません。
ただ、残りの役員貸付金は法人用口座に振り替えることをお勧めします。
役員貸付金は、利息の支払いが必要になったり、融資の際に不利になるためです。
もし、個人口座の残高が少なければ、役員報酬の支払いから役員貸付金をなくしていくこともひとつの手段です。
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- 回答日:2021/10/14
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お世話になります。
質問の内容、拝見しました。
会社設立時に会社用の口座が無い点、よくあることだと思います。
いただいた質問について、回答させていただきます。
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【「役員貸付金」として処理】をするかどうか?
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回答は『役員貸付金でも現金でもどちらでも大丈夫』です。
⇒ただし、決算を迎えるまでに役員貸付金は0円にしたほうが、良いです。
⇓
【理由】
会社設立時の資本金は、会社のもので、代表者のものではないです。
⇒そのため、会社の銀行口座に資本金相当額の振込をしなければ『会社のお金を、手許に持っている』または『会社からお金を代表者が借りている』状況になります。
⇓
そのため『現金』または『役員貸付金』となります。
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ただし、代表者のポケットマネーから、会社の備品購入など、会社のための買い物などをした場合は『手元にあるお金を利用した』または『経費の立替』となるため
⇓
上記のにより『手許現金が減る』または『役員貸付金の一部精算』となります。
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『これらの経費を開業費として処理し、その残りを役員貸付金として処理することは可能でしょうか。』
⇓
上記理由から、仮に支払った金額が開業費に該当する場合は【記載していただいた通りの処理をしてOK】です。
⇓
ただし、役員貸付金を決算まで手許に置いておくと、その貸付金に対応する利息を、代表者は、会社に支払う必要があります。
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【上記貸付金を解消するため】
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その貸付金相当額を、会社の口座が作成された段階で、会社の口座に資金移動したほうが良いです。
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上記の処理をしたら、貸付金の精算が終わるためです。
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会社設立時の資金を、現金または短期貸付金として、処理するのは、どちらもOKな処理かと思います。
⇓
どちらかといいますと、早めに会社の口座が作成された段階で、会社の資金は会社が管理するためにも、早めに資金移動して『このお金は、会社のお金です』と明確にしておいたほうが、後々問題は、発生しないと思います。
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上記内容で、ご不明点がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。
- 回答日:2021/10/13
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
そのとおりで問題ないです。
ただ、役員貸付金は、金融機関の印象が悪いことと、利息を会社に払わないと問題になることから、資本金として用意した現金は、会社の銀行口座に入金することが必要です。
- 回答日:2021/10/13
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