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講師への謝礼の処理方法

個人事業主としてセミナーを開催しており、外部講師をお迎えする事があります。
領収証などは貰っておらず、謝礼という形でお支払いをしています。
そもそも謝礼として処理していいのか、勘定項目は何になるのかがわかりません。
ご指導のほど、よろしくお願い致します。

所沢のCHO・本間税理士事務所

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
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税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
領収書などはもらうようにしたほうが安心ですね。
ただ、どうしてももらえない場合は本件に限らずあろうかと思います。
その場合は、出金伝票を起票しておくという方法がございます。

一方で、ご質問者様が従業員を雇用している場合は、セミナー講師に報酬を払うときに所得税を源泉徴収する必要があるかもしれませんのでご確認を頂いたほうがいいかもしれません。

  • 回答日:2021/10/19
  • この回答が役にたった:4
  • ご回答ありがとうございます。

    出金伝票でも可なのですね。
    事業は一人で行っているので、相手方の源泉徴収などはしなくてよいという解釈でよろしいでしょうか?

    何度も申し訳有りませんがよろしくお願い致します。

    投稿日:2021/10/20

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所沢のCHO・本間税理士事務所

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税理士(登録番号: 144671)

はい、認識の通り個人事業主の場合、従業員にお給料を払っていない場合は源泉徴収義務はございません。
以下の国税庁タックスアンサーで記載がありますのでご紹介しますね。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

  • 回答日:2021/10/20
  • この回答が役にたった:3
  • 返信ありがとうございます。
    とても分かりやすい回答で解決出来ました。

    投稿日:2021/10/27

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外注費で問題ないと思います。領収書はできるだけもらうようにするか、こちらからお支払通知書を出すかどちらかですね。

  • 回答日:2021/10/18
  • この回答が役にたった:2
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ご質問ありがとうございます!

謝礼として処理することに問題はございません。
また、謝礼という事であれば、勘定科目は「支払手数料」となります。

一点注意して頂きたいのは、謝礼の実態が報酬であり、お支払いをする相手が個人だった場合には、源泉徴収が必要になるという点になります!

その場合の仕訳の具体例を示しますと下記の様になります。
例)10,000円の謝礼を支払った場合、源泉所得税は1,021円

  (支払手数料) 11,021 /  (現金) 10,000
              (預り金) 1,021

また、源泉徴収すべき額の算定等は、国税庁のサイトに詳しく記載がありますので、ご参照して頂ければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2795.htm

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  • 回答日:2021/10/20
  • この回答が役にたった:1
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