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倉庫会社から紛失商品について弁済を受けた場合の起票科目について

表題の通り、倉庫内での紛失商品について弁済金を受け取ることになりました。

弁済金の金額が仕入価格相当とした場合、これに伴う仕訳科目について消費税起票の要否も含めてご教示いただけると幸いです。

なお、弁済金の金額が仕入価格に加え紛失に伴う顧客対応など付随した対応費用も加算できるとした場合の仕訳方法についてもご教示いただけると幸いです。

以上、お手数ですが、よろしくお願いいたします。

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

現金預金/雑収入(不課税)
となると思います。
弁済金の金額が仕入価格に加え紛失に伴う顧客対応など付随した対応費用も加算した場合でも同様かと思われます。
 
紛失商品について弁済金受け取りは、対価を得て行う取引ではなく、逸失利益の補填だからです。

  • 回答日:2023/02/12
  • この回答が役にたった:1
  • お忙しいところ、早々のご回答ありがとうございます。

    簡潔でわかりやすく良く理解できました。
    ありがとうございます。

    投稿日:2023/02/12

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