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Macbookについて

新しいMacbookを購入予定ですが、想像以上に高くて悩んでいます。カスタマイズして45万円くらい。仕事で使うので、これは全部経費になりますか?

リライル会計事務所

リライル会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 121021), 公認会計士(登録番号: 23640), その他

はじめまして。
リライル会計事務所と申します。

ご質問の件につきまして以下回答させていただきます。

取得価格が30万円以上の場合
固定資産計上を行い、通常の減価償却処理(を行います。
なお、30万円未満でしたら全額費用処理が可能です。
https://www.pc-koubou.jp/magazine/16186

以上、参考になりましたでしょうか。
ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
ではでは。

  • 回答日:2021/10/20
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Pision 合同会計事務所

Pision 合同会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 130911)

経費にはなりますが、購入した期(個人事業主であれば年)に全額経費ではなく、固定資産として減価償却費の金額が経費となります。具体的には耐用年数4年となりますので、仮に定額法であれば48か月かけて費用可していくこととなります。
ただし、特別な機械やソフトウェアの場合には、別途特例があったりしますので、事前に顧問税理士に相談することをお勧めいたします。
_______________________________

Pision合同会計事務所
e-mail address:info@pision.jp
Chatwork ID:Pision_info
HP:https://pision.jp/
address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
________________________________________________________

  • 回答日:2021/10/20
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【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク2
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税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

中谷会計事務所が回答致します。
業務で使用するPCは必要経費として認められますが、10万円以上(青色申告の場合は30万円以上)のPCは一括で費用処理できず、耐用年数(4年)に渡って費用処理(減価償却)することになります。

  • 回答日:2021/11/25
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たみなと税理士事務所

お仕事で使用されるので経費になります。
ただ、30万円を超える金額ですので、耐用年数(パソコンだと4年)に分けて減価償却することになります。

  • 回答日:2021/10/22
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ご質問ありがとうございます!
仕事で使われるMacbookに関して、購入金額が30万円を超える場合は、一括で経費にすることは認められておりません。
固定資産として計上した上で、4年間かけて徐々に減価償却していくことになります。(4年後には全額が経費となります。)

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  • 回答日:2021/10/21
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30万円以上なので、固定資産として計上し、減価償却することになります。

  • 回答日:2021/10/20
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