1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 経理・記帳・仕訳
  4. 措置法28の2が適応された固定資産の償却、扱いについて

措置法28の2が適応された固定資産の償却、扱いについて

    昨年度に措置法28の2が適応された少額の固定資産を取得しました。昨年度中に一括で償却され、簿価ゼロの資産になっているという認識なのですが、本年度ではこれらの資産を除却などの手続きが必要でしょうか。また、なんらかの手続きが必要な場合、どのような手続きを行えば良いでしょうか。Freeeで行える手続きがあれば、そちらも合わせてご教授いただけると幸いです。

    ご質問ありがとうございます!

    昨年度に一括で償却したので、本年度に資産の除却等の手続きはございません。なお、本年度中にこれらの資産を除却した場合、本年度の償却資産申告を行う際、申告書の「減少資産用」に記載して頂く必要があります。

    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    スタートアップ税理士法人
    スタートアップ社会保険労務士法人

    ◆メールでのお問い合わせ
     freee_ans@tax-startup.com
     (メールは新宿、横浜共通です。)

    ◆お電話でのお問い合わせ
     新宿本社
     東京都新宿区新宿 4-3-17 FORECAST 新宿 SOUTH 7 階  
     Tel :03-6274-8004

     横浜支店
     神奈川県横浜市西区北幸 2-3-19 成和ビル4F 
     Tel :045-577-3751

    ◆チャットワークでのお問い合わせ
     チャットワークID 
     startup99

    ◆LINEでのお問い合わせ
     https://lin.ee/YL0RG6D
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    • 回答日:2021/10/28
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    こんにちは、中谷会計事務所が回答いたします。
    昨年度中に一括で費用処理されているため除却などの手続きは不要になります。
    あとご存じかもしれませんが、取得価額が30万円未満であっても10万円以上の資産は所在する市区町村に対して毎年1月31日までに償却資産申告書が必要な場合がありますのでご注意ください。詳細は市区町村へお問い合わせください。
    以上、お役に立てれば幸いです。

    • 回答日:2021/10/27
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    フリーの固定資産台帳から削除で大丈夫です。

    • 回答日:2021/10/27
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee