キャンセル料の請求と処理について
弊社は飲食店のバックヤードで使用する機械の設置・保守を行う会社です。コロナ禍ということで、機械の入替えが急遽キャンセルとなりました。顧客はチェーン店で店舗数も多かった為、弊社だけでは人手が足りず、一部外注を出しておりした。
弊社から客先へキャンセル料を請求する際、消費税の取り扱いと処理科目を教えてください。請求内容は、①外注先キャンセル料と、②社内工数(作業計画や外注手配など)になります。
よろしくお願いします。
②については社内で稼働した分についての請求なので課税でしょうね(こちらはキャンセル料の性質ではないような?)。①について、他に回答している方のおっしゃる通り、こちらが何の役務提供もないのであれば、対象外のようです(逆に勉強になりました)。。
- 回答日:2021/08/17
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荒井会計事務所
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●キャンセル料に対する消費税についての取り扱い
・解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料 ー> 課税
・逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料 ー> 課税対象外
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm
(No.6253 キャンセル料 国税庁)
上記の前提を基にご質問の①外注先キャンセル料と②社内工数(作業計画や外注手配など)の分類を考えますと、どちらもキャンセルに伴う事務手数料ではなく逸失利益に対する請求かと思いますので消費税対象外の取引となると考えることができます。
勘定科目については通常の営業活動による収入ではないため、(税額については影響はありませんが)雑収入とすることが一般的な処理として考えられます。
キャンセル料の消費税の課税、対象外についての詳細については、内容などに則して判断が必要になる場合もありますのでその場合には、さらに詳細をお伝えの上ご相談されることをお勧めいたします。
- 回答日:2021/08/17
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ご質問ありがとうございます!
キャンセルに伴う損失の補填としての請求でしたらサービスの対価としての請求ではないので、
消費税は対象外になります。
ただ、今回の請求がキャンセルに伴う事務手数料でしたら消費税の課税対象となります。
処理の科目についてはいずれも”支払手数料”で大丈夫です。
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それでは、よろしくお願い致します!
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- 回答日:2021/08/19
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① 外注先キャンセル料 は、外注先から課税仕入れとして請求を受けた場合、消費税を含めた金額 で顧客へ請求可能。処理科目は「外注費」または「支払手数料」。
② 社内工数(作業計画・外注手配等) は、課税売上として消費税を上乗せして請求。処理科目は「役務提供収入」または「雑収入」。
キャンセル規約が契約で明確ならその範囲で請求可能。顧客との合意形成が重要。
- 回答日:2025/02/15
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■キャンセル料の請求と処理について
■消費税の取り扱いについて
キャンセル料は、その性質により消費税の課税対象か不課税かが異なります。国税庁の指針によれば、以下のように分類されます。
NTA.GO.JP
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料:
解約手続きなどの事務処理に対する対価であり、役務の提供とみなされるため、消費税の課税対象となります。
NTA.GO.JP
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料:
本来得られるはずだった利益の補填として支払われるもので、資産の譲渡や役務の提供に該当しないため、消費税の不課税となります。
NTA.GO.JP
ご質問のケースでは、①外注先キャンセル料は、外注先が解約に伴う事務手数料として請求している場合、課税対象となります。一方、外注先が逸失利益の補填として請求している場合は、不課税となります。②社内工数に関しては、貴社内部の費用であり、対外的な取引ではないため、消費税の課税対象外となります。
したがって、外注先からの請求内容を確認し、事務手数料としての性質であれば課税、逸失利益の補填であれば不課税として処理してください。
■勘定科目について
キャンセル料の性質に応じて、適切な勘定科目を選択する必要があります。
外注先キャンセル料:
解約に伴う事務手数料の場合:「支払手数料」などの勘定科目を使用します。
逸失利益に対する損害賠償金の場合:「雑損失」や「営業外費用」などの勘定科目を使用します。
社内工数:
社内で発生した費用(作業計画や外注手配など)は、通常の人件費や経費として処理します。特別にキャンセルに伴う追加費用が発生した場合は、「雑損失」などの勘定科目を使用することも考えられます。
具体的な仕訳例としては、外注先へのキャンセル料を現金で支払った場合、以下のようになります。
解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料(課税)を支払った場合:
借方:支払手数料(課税) ××× / 貸方:現金 ×××
逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料(不課税)を支払った場合:
借方:雑損失(不課税) ××× / 貸方:現金 ×××
社内工数に関しては、通常の人件費や経費として処理してください。
外注先からの請求内容を詳細に確認し、適切な消費税区分と勘定科目で処理することが重要です。ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
- 回答日:2025/02/04
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