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キャンセル料の請求と処理について

弊社は飲食店のバックヤードで使用する機械の設置・保守を行う会社です。コロナ禍ということで、機械の入替えが急遽キャンセルとなりました。顧客はチェーン店で店舗数も多かった為、弊社だけでは人手が足りず、一部外注を出しておりした。
弊社から客先へキャンセル料を請求する際、消費税の取り扱いと処理科目を教えてください。請求内容は、①外注先キャンセル料と、②社内工数(作業計画や外注手配など)になります。
よろしくお願いします。

鈴木会計事務所

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税理士(登録番号: 125123), 公認会計士(登録番号: 3027135)

②については社内で稼働した分についての請求なので課税でしょうね(こちらはキャンセル料の性質ではないような?)。①について、他に回答している方のおっしゃる通り、こちらが何の役務提供もないのであれば、対象外のようです(逆に勉強になりました)。。

  • 回答日:2021/08/17
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●キャンセル料に対する消費税についての取り扱い
・解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料 ー> 課税
・逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料 ー> 課税対象外
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6253.htm
(No.6253 キャンセル料 国税庁)

上記の前提を基にご質問の①外注先キャンセル料と②社内工数(作業計画や外注手配など)の分類を考えますと、どちらもキャンセルに伴う事務手数料ではなく逸失利益に対する請求かと思いますので消費税対象外の取引となると考えることができます。

勘定科目については通常の営業活動による収入ではないため、(税額については影響はありませんが)雑収入とすることが一般的な処理として考えられます。

キャンセル料の消費税の課税、対象外についての詳細については、内容などに則して判断が必要になる場合もありますのでその場合には、さらに詳細をお伝えの上ご相談されることをお勧めいたします。

  • 回答日:2021/08/17
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ご質問ありがとうございます!
キャンセルに伴う損失の補填としての請求でしたらサービスの対価としての請求ではないので、
消費税は対象外になります。
ただ、今回の請求がキャンセルに伴う事務手数料でしたら消費税の課税対象となります。
処理の科目についてはいずれも”支払手数料”で大丈夫です。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します!

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  • 回答日:2021/08/19
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①も②も売上(課税売上)でいいと思いますよ。
見合いの経費(社内の人件費等)は販管費、もしくは原価にいると思いますので、売上にすれば、段階損益が対応するかと思います。
ただ雑収入でも間違いではないので好き方で。。

  • 回答日:2021/08/17
  • この回答が役にたった:0
  • 回答ありがとうございます。雑収入にする場合、外注先からのキャンセル料も合わせて、消費税課税で未収入金計上すればいいでしょうか?それとも、外注先キャンセル料は課税対象外にして、社内工数は課税というように区分が必要でしょうか?

    投稿日:2021/08/17

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