12月の立替金の計上を忘れていた時の処理
2022年12月の交通費を契約企業から2023年1月に振り込んでいただいたのですが、立替金の計上を忘れていました。
発生日を2023年1月1日にしても問題がないでしょうか?
それとも、あくまで厳密に処理するために、年度締めの巻き戻しをして正しい発生日で登録したほうがよろしいでしょうか?
昨年から副業で個人事業主になった初心者です。
よろしくお願いいたします。
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
立替金の計上忘れということですので、本来の税金よりも少なく申告してしまっていたケースになるかと存じます。
仮に税務調査にて発覚した場合には、過少申告加算税が課される可能性はございますが、過少申告加算税をはじめとした加算税には、少額不徴収というルールがございます。
国税通則法第119条第4項によると、加算税を算出したときに5,000円未満であったときは課税が免除されるというものです。
そのため、立替金の計上忘れによる所得税の影響が5,000円以上であれば、年度締めの巻き戻しをしていただいて、修正申告していただくことを推奨いたします。
(立場上は、修正申告の必要はないとは言えませんので)
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/30
- この回答が役にたった:1
回答ありがとうございました。
私の言葉遣いが間違っていたかもしれません。
自分では税額に影響しないと思っていたのですが、どちらにしても少額なので大丈夫そうです。
知らなかったルールを知れて勉強になりました。
ありがとうございました。投稿日:2023/03/30
- この回答が役にたった
ARDOR税理士事務所 / 株式会社ARDOR
ご回答申し上げます。
立替金の計上忘れということですので、本来の税金よりも少なく申告してしまっていたケースになるかと存じます。
仮に税務調査にて発覚した場合には、過少申告加算税が課される可能性はございますが、過少申告加算税をはじめとした加算税には、少額不徴収というルールがございます。
国税通則法第119条第4項によると、加算税を算出したときに5,000円未満であったときは課税が免除されるというものです。
そのため、立替金の計上忘れによる所得税の影響が5,000円以上であれば、年度締めの巻き戻しをしていただいて、修正申告していただくことを推奨いたします。
(立場上は、修正申告の必要はないとは言えませんので)
以上、ご参考になりますと幸いでございます。
- 回答日:2023/03/30
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