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個人事業主の外注費に関する源泉徴収の考え方

パネル看板制作の仕事を受注し、デザインは自分で行います。パネルの制作は外注。私がクライアントに請求する際、源泉徴収はどのように考えたらいいか。
・パネル制作(外注) 50,000円 ← 源泉徴収かからない認識
・デザイン料     20,000円 ←源泉徴収対象
小計70,000円
源泉徴収 20,000円×10.21%=2042円
税金 70000円×10%=7000円
請求合計79042円

この考え方で正しいでしょうか?
または制作費は全体で源泉徴収の対象になるのでしょうか?自分でパネル制作は行なっていないので、その部分に源泉徴収がかかることに違和感があります。

となりますと、次のようになるかと考えます。
ーーーー
売掛金74,958円/立替金55,000円(売上ではなく、実費立替)
預り金 2,042円/売上高22,000円(こちらが純粋な売上部分)
ーーーー
ただ、通常ですと『納品した作品(商品)トータルでデザイン料』という発想が強いので、立替金ではなく売上にして77,000円全額を源泉徴収の対象にしたほうが無難かと私は考えます。(後日、調査があった際に。修正するように言われる可能性はあると考えます。)
その点ご考慮いただいて、請求書の作成をしてください。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/03/30
  • この回答が役にたった:0
  • ありがとうございます。懸念点含めて理解しました!

    投稿日:2023/03/30

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ーーーー
>源泉徴収 20,000円×10.21%=2042円
⇒こちらマイナスしなければならないため
┗70,000×(100%+10%)-2042=74,958円かと考えます。
ーーーー
>または制作費は全体で源泉徴収の対象になるのでしょうか?自分でパネル制作は行なっていないので、その部分に源泉徴収がかかることに違和感があります。
┗こちら受注しているお仕事の内容確認させてください。パネル制作も含めてデザインとして受注されていますか?(実費精算の内訳を発注者に提示する請求書の作成は、可能ですか?)
ーーーー
もしかしたら、パネル制作(外注)部分も含めてクライアントは質問していただいた方にお仕事依頼されていたら、パネル制作(外注)部分も源泉徴収の可能性があるのでは?と思い、質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2023/03/29
  • この回答が役にたった:0
  • 回答ありがとうございます!
    計算ミス失礼しました。
    今回の案件に関しては、実費精算の内訳を発注者に提示すること可能です。私の働いた分はデザインのところという約束をしております。

    投稿日:2023/03/29

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