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個人事業主の【自動車買換え】時の経費計上について

    今年1月より個人事業主として事業を開始しております。以前からある自宅用の車を仕事としても使用していますが、経年数・車検を機に乗り換えをしようと思っています。
    ①新しい車の車体費300万円、現在の下取り車100万円の場合、差し引きの200万を経費計上(減価償却)したらよいのでしょうか?現在の車の車体費は経費計上していないので300万円を経費計上したらよいのでしょうか?
    ②車本体以外でかかるその他諸経費・税金・保険等で経費計上できないものはありますでしょうか?
    以上、ご教授宜しくお願い致します。(家事按分は50%で考えておりますので50%の金額で計上予定)

    笠原税理士事務所

    笠原税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 長野県

    税理士(登録番号: 71877)

    ご質問の内容の範囲内で推察しますと
    ①新規取得予定の車両の本体価格300万円(登録費用等については必要経費とすることもできます)は資産計上し、事業供用部分について減価償却を通じて必要経費に算入します。また、下取車両については、生活用動産の譲渡に該当するものと思われますので課税関係は生じないものと推定されます
    ②車両の修理代・車検費用・自動車保険料等についても事業供用部分については必要経費とすることができます。なお、税金のうち車両本体価格に含まれる消費税等については、税込経理の場合、車両の取得価額に含まれますし、リサイクル預託金等の処理につきましてもご留意ください。

    • 回答日:2023/04/05
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